年金について - 個人年金保険に関する税金
1.個人年金保険料控除
個人年金保険のご契約で
年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
年金受取人は被保険者と同一人であること。
保険料払込期間が10年以上の契約形態であること。(一時払いは不可)
年金の種類が確定年金・有期年金であるときは、年金開始日における 被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
2.控除される額
所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)
| 区 分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ) |
25,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 25,000円を超え |
(年間払込保険料×1/2) |
| 50,000円以下の場合 |
+12,500円 |
| 50,000円を超え |
(年間払込保険料×1/4) |
| 100,000円以下の場合 |
+25,000円 |
| 100,000円を超える場合 |
一律50,000円 |
住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
| 区 分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 15,000円を超え |
(年間払込保険料×1/2) |
| 40,000円以下の場合 |
+7,500円 |
| 40,000円を超え |
(年間払込保険料×1/4) |
| 70,000円以下の場合 |
+17,500円 |
| 70,000円を超える場合 |
一律35,000円 |
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