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年金について - 個人年金保険に関する税金

1.個人年金保険料控除

個人年金保険のご契約で

年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
年金受取人は被保険者と同一人であること。
保険料払込期間が10年以上の契約形態であること。(一時払いは不可)
年金の種類が確定年金・有期年金であるときは、年金開始日における 被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

2.控除される額

所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)

区 分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
25,000円以下の場合 払込保険料全額
25,000円を超え (年間払込保険料×1/2)
50,000円以下の場合 +12,500円
50,000円を超え (年間払込保険料×1/4)
100,000円以下の場合 +25,000円
100,000円を超える場合 一律50,000円

住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)

区 分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
15,000円以下の場合 払込保険料全額
15,000円を超え (年間払込保険料×1/2)
40,000円以下の場合 +7,500円
40,000円を超え (年間払込保険料×1/4)
70,000円以下の場合 +17,500円
70,000円を超える場合 一律35,000円

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